「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い
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[マガジン名]  「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い!
[発行周期]  隔週予定

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           「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い!    創刊準備号
                                     2003年9月**日
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☆ ご挨拶

 はじめまして 西川です。

 弁理士やビジネスコンサルタント等が 商標制度や、商標の有効な利用の仕方、
等を解説,紹介します。

 又、商標にまつわる 経験談,よもやま話し,雑学等、気楽に読める内容も盛り込
みたいと考えています。

 お気楽にお付き合いください。

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★☆  「 商標 と サービスマーク って どうちがうの?

 研究会や勉強会で知的財産権について相談を受けることが有るのですが、

 「会社のマークについて独占使用したいので権利を取りたいのですが、商標登録と
サービスマークの登録との違いがわかりません。どちらの登録をすれば良いのです
か?」

 という相談を受けることが有ります。


 このメルマガのタイトルは
     「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い!
 
 ですから、最初に 「商標とサービスマーク」について簡単に説明しておきましょう。


 結論から言うと「サービスマークも商標」です。

 商標には商品(物)について使用する商品商標と役務(サービス)について使用する
役務商標の2種類が有ります。
 その内、役務商標のことを属に「サービスマーク」と称しています。

 つまり、「サービスマーク」も商標法により登録され保護される商標なのです。


 商品商標も役務商標も、登録したい場合には商標登録出願をする必要があります。
 出願の際には願書に商標を使用したい商品や役務を指定します。ここで商品を
指定すれば商品商標、役務を指定すれば役務商標(サービスマーク)となります。


 商品を指定するか役務を指定するかは、登録を受けたいマークを使う会社の業務
内容によります。例えば、パンを製造販売する会社なら「パン」という商品を指定する
こととなるでしょうし、料理店なら「飲食物の提供」という役務(サービス)を指定する
こととなるでしょう。


 ですから登録を受けようとする商標をどのような商品又は役務に使用するかをよく
考えて、商標登録出願をするようにしてください。

 尚、出願の際に指定することのできる商品や役務は「商標法施行規則別表」に例示
されていますが、特許庁のホームページhttp://www.jpo.go.jp/ でもその内容を確認
することができると思います。


 出願後、審査を経て商標登録されれば商標権が生じます。商標権が生じるとサー
ビスマークも商品についての商標と同様に保護されます


               ◆               ◆


★☆ 商標雑学

  「キヤノン株式会社」さん の商標

(1) 「キヤノン」さんといえば、コピー機,カメラ,スキャナ,プリンタ等の商品で有名なメー
カーですが、「キヤノン」という商標の由来は御存じでしたか?
     (有名な話しなので御存じの方も多いと思います。)

 最初に作られた試作カメラの名前が 「KWANON(カンノン)」 だったことが由来の一つ
だそうです。 観音様にあやかったらしく、そのカメラには「千手観音」のマークも付けられ
ていたそうです。

 先端技術を誇る会社の社名の由来の一つが「観音様」だったとは なんだか愉快
ですね。

 詳しいことはキヤノンさんのホームページ
   http://web.canon.jp/about/mark/origin.html  に紹介されていますので、興味の
ある方はご覧になられてはいかがでしょうか?
 

(2)「キヤノン」の「ヤ」は、大きい文字なのですが御存じでしたか?
 (つまり「キャノン」ではなく「キヤノン」) 
 このことは キヤノン製品のユーザでも意外と知らない方が多いようです。
 実は私も数年前まで知りませんでした。

 ちなみに この「ヤ」の字が大きい理由もキヤノンさんのホームページ
 http://web.canon.jp/about/mark/index.html に書かれています。
 これを読むと 色々考えているんだなーと感心します。


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  「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! 
  発行   「商標」戦技研究会 http://www.japat.net/
  発行人 代表 西川 幸慶
  
  ご意見 ご感想 は 西川 まで BXL00645@nifty.ne.jp

  掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
 但し、署名や編集後記も含めての全文でしたら自由に転送いただいて結構です。
 
 『まぐまぐ』 を 使っています。
 解除は http://www.japat.net/mm2.htm   からお願いします。
   (直接 解除のご依頼を いただいても対応できません。)

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☆編集後記


 最初の数回だけ 調子よくても 知らないうちに消えてしまっているメルマガって
たくさんありますよね。
 このメルマガは無理をせず、気長にやっていこうと思っています。

 今回は 初回ということで 少し堅く書いちゃいましたが、次回以降 もっと力を
抜いて 楽しく書いていくつもりです。 それではまた。



「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)

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